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登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは,
後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので,
主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
この証明書は,平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものであり,
同年3月 31日までに禁治産宣告・準禁治産宣告を受けているかどうかを証明するものは,
従来どおり本籍地 の市区町村が発行する身分証明書,戸籍謄本または抄本になります。
許認可等で必要なケース
・建設業許可申請
・宅地建物取引業免許申請
・産業廃棄物集運搬業許可申請
・貸金業登録申請
・風俗営業許可申請
・古物商許可申請
・警備業認定申請
・技術士又は技術士補の登録申請
・薬剤師の免許申請
・マンション管理士の登録申請
・医療従事者の免許申請
等で必要となります。