失踪宣告
ある人が行方がわからなくなる等、生死不明の状態が続くと、失踪宣告により死亡したものとみなされ(=みなし死亡)、相続が開始します。
普通失踪 不在者の生死が七年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
6ヶ月間の公示期間を経て失踪宣告が行なわれると不在者は7年の失踪期間が満了したときに死亡したものとみなされます。
特別失踪 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
危難の去った時点で死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立
申立人 利害関係人
(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)
申立先 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な書類 申立書1通
申立人,不在者の戸籍謄本各1通
不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
利害関係を証する資料
申立てに必要な費用 収入印紙800円
連絡用の郵便切手
(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
官報公告料4179円
(失踪に関する届出の催告2650円及び失踪宣告1529円の合計額。後日必要になります。)
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。